【被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責】
保険には自賠責保険と任意保険の二種類があります。
自賠責保険は一般に「強制保険」と呼ばれており、公道を走るすべての車やバイクに加入が義務づけられています。しかし、自賠責保険は補償の内容が限られており、実際の事故で満足な保証内容になるとはいえないものです。そもそも自賠責保険とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。
一方、任意保険は、民間の保険会社の商品で、バラエティーに富んだ商品が用意されており、消費者は自分のライフスタイルに合った保険を選択します。自賠責保険で足りない部分を補う意味で加入することが多いようです。
【自賠責保険の保証内容】
自賠責の保証内容は限定的です。賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。
1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といい、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。例えば、歩行者がクルマにはねられた直後、反対側から走ってきたクルマにもさらにひかれて死傷してしまったようなとき、双方のクルマに過失があったとすれば共同不法行為となって、自賠責の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円になります。
【自賠責保険の限界】
実際の交通事故での賠償額は莫大です。特に最近の判例では交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められるケースがでてきています。例えば、40歳の男性が後遺障害を負った交通事故では、その人が会社役員という事情も加味され、裁判所は2億9736万円という賠償額を認定しました。また、傷害事故でも、被害者が骨折を伴うような重傷を負った場合には、簡単に自賠責の支払い限度額の120万円をオーバーしてしまいます。
また、自賠責はあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけに限られます。クルマやガードレールといった「モノ」に対する損害や、自分の体、自分のクルマに対する損害は「任意保険」で補うしか方法がありません。このように自賠責とは、あくまで「人に対する必要最小限の保険」です。
【任意保険の必要性】
実際の交通事故の賠償額は自賠責保険だけではカバーしきれないものが多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければならないのです。これが民間の保険会社による任意保険で、多種多様な保険内容が揃えられています。